消防設備点検
建物利用者の人命と財産を守る為、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防設備などを定期的に点検し、その結果を消防庁または消防署長に報告する義務があります。
消防設備の点検には以下のものがあります。
総合点検
消防用設備等の全てもしくは一部を作動、または当該消防用設備等を使用することにより当該消防用設備の総合的な機能を消防用設備の種類等に応じ別に告示で定める基準に従い確認すること。
機器点検
消防用設備等の機器の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ別に告示で定める基準に従い確認すること。
その他付随内容
メインの点検業務の他にも、連結送水管耐圧試験、消防設備改修工事、消火器等備品販売も付随して行っております。
消防設備点検の際に不備箇所が見つかることもありますが、そのままにせず有事の際に備えてしっかりと維持することも必要です。
建物の関係者の方は、点検結果を定期的に消防署長に報告することとなっています。
報告期間は、建物の用途に応じ1年または3年とされています。
消防用設備等を点検するには、専門的な知識や技能を必要とします。
このため、防火対象物の規模や構造により人命危険度の高い防火対象物にあっては、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ (屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの
※特定1階段等防火対象物
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